第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 飼主 現に犬を飼育(保管を含む。以下同じ。)所有し、又は管理する者をいう。
(3) けい留 人畜等に危害を加え、かつ、逃げるおそれがないように柵、おり、その他の囲いの中で飼犬を飼育し、又は鎖等で固定的な物につないでおくことをいう。
第3条 飼主は、汚物等の適正な処理を行うとともに、飼犬を飼育している場所の内外を常に清潔にして悪臭等の発生防止を図り、生活環境の保全に努めなければならない。
第4条 飼主は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(2) 飼犬が危害又は恐怖を与える恐れのあるときは、口輪をかけ、恐怖、危害を与えないように丈夫な鎖又は、綱等で確実に保持し移動、運動をさせること。
(3) 飼主は、道路、公園広場、その他の公共の場所及び他人の土地建物等を汚物で汚し、又は損傷することがないようにすること。
2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 警察犬、狩猟犬、盲導犬及びその他の使役犬をその目的のために使用する場合
(2) 犬を制御できる者が、人畜等に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼犬を訓練する場合
第5条 飼主は、
法第4条の規定に基づき、飼犬を登録し、鑑札の交付を受けなければならない。
2 飼主は、
法第5条の規定に基づき、飼犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けなければならない。
3 飼主は、
法第4条及び
法第5条の規定に基づき、交付を受けた鑑札及び注射済票を飼犬に付けなければならない。
第6条 飼主は、正当な理由がある場合を除き、飼犬を終生飼育するよう努めるとともに、やむを得ず飼育することができなくなった場合には、自らの責任において新たな飼主を見つける等飼犬に飼育を受ける機会を与えるように努め、遺棄してはならない。
2 飼主が飼犬の飼育をやめる場合は、新たに飼主がある場合のほか当該犬を所轄保健所に引き渡さなければならない。
第7条 町長は、この条例の目的を達するため、必要があると認めたときは、関係職員をして飼犬を飼育又は管理している場所に立ち入って調査させ、又は関係者から必要な報告を求めることができる。
2 前項の場合において、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第8条 町長は、飼主が次の各号の一に該当したときは、
法及び福岡県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和53年福岡県条例第39号)の規定に基づき、罰則の適用を行う。
(1) 第4条第1項の規定に違反して飼犬をけい留しなかったとき。
(2) 第5条第1項の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を飼犬に付けなかったとき。
(3) 第5条第2項の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を付けなかったとき。
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
2 岡垣町畜犬取締条例(昭和42年岡垣町条例第25号)は、廃止する。